会社設立の手続
◆会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。
◆会社を設立するとき必ず作らなければならないのが会社の商号です。以前は類似商号の禁止規定があったので、同じ地域で同じ商号は使えませんでしたが、現在では自由になりました。つまり、同じ地域に同じ商号の会社が存在してもかまわない、ということです。しかし、有名企業と同じ商号を使うことはできますが、「不正競争防止法」に抵触し、有名企業から提訴される可能性がありますので、その点は常識をもって商号をつけましょう。
◆では、会社設立で必要になる書類はなんでしょう?実は株式会社設立の場合だと6種類もあります。この例で見ると、①株式会社設立登記申請書②定款③設立時取締役の選任及び本店所在地決議書④印鑑証明書⑤払込みがあったことを証する書面⑥収入印紙台紙です。このほかに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、金銭出資のみである場合は不要です。募集設立(発起人が株式の一部を引受け、残りの株主を募集して会社を設立する)の場合は必要です。
◆今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。これも会社設立の範疇に入ります。この場合、さまざまな届書が必要です。税務署には①個人事業の開廃業等届書②給与支払事務所等の廃止届書③所得税の青色申告の取止め届書④事業廃止届書⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届②給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。