会社の設立方法
◆会社の設立方法にはいくつかあります。その違いは設立する会社の種類により違います。新しい会社法では会社の機関そのものが簡素化され、従来よりも設立は簡単になりました。代表取締1名、資本金1円でも法人格を有する会社が設立可能になり、従来、有限会社が実質的に代表取締1名で運営していた実態に合わせるものとなっています。その他にも法人格を有しない有限責任事業組合(LLP)などの設立も認められるようになり、より自由に会社の設立方法が選べるようになりました。
◆会社設立で新たな選択肢が増えました。それは合同会社(LLC)と言われるものです。この組織は株式会社より設立手続が簡単です。また社員は株式会社と同じように有限責任社員しかおけません。ただし、この会社は持分会社になりますが、出資形態は株式会社と同じように財産(金銭、現物)出資に限られています。この場合の社員とは出資者のことをさします。従業員ではありません。合資会社、合名会社のように信用、労務出資は認められていません。
◆では、会社設立で必要になる書類はなんでしょう?実は株式会社設立の場合だと6種類もあります。この例で見ると、①株式会社設立登記申請書②定款③設立時取締役の選任及び本店所在地決議書④印鑑証明書⑤払込みがあったことを証する書面⑥収入印紙台紙です。このほかに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、金銭出資のみである場合は不要です。募集設立(発起人が株式の一部を引受け、残りの株主を募集して会社を設立する)の場合は必要です。
◆会社設立時は資金が潤沢なわけではありません。そうした場合に頼りになるのが国の助成金です。助成金は原則返還の義務がないので、経営が安定するまで非常に有力な経営サポートになります。中でも一番助成金で高額なのは、「創業、または新規事業立上げの雇用」に関するものです。これは1人につき6ヶ月ごとに70万円×2回(最大5人分まで)助成されるものです。新規雇用を掘り起こす手段として雇用保険から助成金が支給されています。